幕別町UIJターン新規就業支援事業
重要
幕別町では、東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、国の地方創生推進交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施します。
幕別町に移住し、移住支援金対象企業等に就職された方、一定の要件で起業された方、移住前の就業先の業務を継続してテレワークで行う方などに移住支援金を給付する事業です。
交付金額
支援対象者に対し、移住にかかる経費として、次の金額を移住支援金として支給します。
- 単身での移住の場合 60万円
- 世帯での移住の場合 100万円
※なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方一人につき、最大30万円を加算します。
支援対象者
次の(1)の要件を満たし、(2)から(5)までのいずれかの要件に該当する方が対象となります。
※世帯向けの金額に該当する支援対象者は、(6)の要件を満たす必要があります。
(1)移住等に関する要件 ※ア~ウのすべてに該当すること
ア 移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す直前の3月前までのいずれかの日を当該1年の起算点とする。
(※1)条件不利地域…過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。
イ 移住先に関する要件
- 平成31年4月1日以降に幕別町に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 幕別町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係をしていないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者(単身以外の世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員の全員を対象とする。)は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった方が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び幕別町が認める場合を除く。
- その他北海道及び幕別町が移住支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。
(2)就業に関する要件 ※ア又はイのいずれかに該当すること
ア 移住先で就業する場合
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、北海道及び幕別町が対象とする場合を除く。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に在職していること。
- 移住支援金の対象となる応募日が1.に規定するマッチングサイトに掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)起業に関する要件
- 申請時において1年以内に、北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を受けていること。
(4)テレワークに関する要件 ※1~3のすべてに該当すること
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠として、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先で原則として恒常的に通勤しないテレワークにより勤務することとし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)関係人口に関する要件 ※アとイのいずれにも該当すること
ア 対象者の要件 ※1又は2のいずれかに該当すること
- 幕別町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動又は地域の町内会行事や地域イベントに継続的に参加している方
- 幕別町に居住経験のある方
イ 地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に就業する方
(6)世帯に関する要件 ※1~5のすべてに該当すること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
提出書類
予備申請
交付申請
- 幕別町UIJターン新規就業支援事業移住支援金交付申請書(様式第2号) Word/PDF
- 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2号別紙1) PDF
- 幕別町UIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第2号別紙2) PDF
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
- 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
- 卒業証明書など(在学期間及び通学場所を確認できる書類)
※大学通学期間を移住元の期間に含めて申請する方 - 東京23区で通勤していた企業等の就業証明書など(在勤地、在勤機関、雇用保険の被保険者を確認できる書類)
※移住元で被用者又は雇用者であった方 - 開業届出済証明書など(移住元での在勤地を確認できる書類)
※移住元で法人経営者または個人事業主であった方 - 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤機関を確認できる書類)
※移住元で法人経営者または個人事業主であった方 - 就業証明書(様式第3号) Word/PDF
※「就業」、「専門人材」および「関係人口」の場合 - 就業証明書(様式第3号の2) Word/PDF
※「テレワーク」の場合
申請方法
予備申請
就職の場合は就業後1か月以内、起業、テレワークおよび関係人口の場合は本町に転入した後1か月以内に予備申請をしてください。
交付申請
予備申請提出後、転入日から1年以内に交付申請をしてください。