戸籍への振り仮名記載
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日から順次、本籍地の市区町村長から筆頭者等に戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知書が届きましたら、記載されている振り仮名を確認してください。
※通知書の発送時期は本籍地によって異なります。幕別町に本籍がある方への発送は8月を予定しています。
氏や名の振り仮名の届出
⑴ 通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、氏名の振り仮名の届出を行ってください。
⑵ 通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ずオンライン、郵送、窓口で届出を行ってください。
振り仮名の拗音、促音(「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小)についてもご確認ください。例として、正しい読み方は「ショウタ」であるが、振り仮名の通知書に「シヨウタ」と記載されている場合なども正しい振り仮名に訂正する届出が必要です。
届出人
「氏の振り仮名の届出」と、「名の振り仮名の届出」とで、届出人が異なります。
⑴ 氏の振り仮名の届出
届出のできる方を通知書に記載しております。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
戸籍に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出を行ってください。
⑵ 名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
・名の振り仮名の届 記入例(15歳以上) (544.4KB)
・名の振り仮名の届 記入例(15歳未満) (612.5KB)
市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、管轄法務局長の許可を得て、通知書に記載された振り仮名を戸籍に記載します。この方法により、ふだん使用している読み方と異なる振り仮名が記載された場合は、一度に限り氏や名の振り仮名の変更届出を行うことができます。
なお、すでに届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍に記載できる振り仮名
戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方と認められる例
1.部分音訓の例
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
2.熟字訓の例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、
常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)
3.置き字の例
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
一般の読み方であることを確認できない場合には、出生届の提出時に名づけの由来等を詳細に記述していただいたたり、名前を決める際に参考とした書籍等の提出を求める場合があります。
一般の読み方とは認められないもの
- 社会を混乱させるものとして認められない読み方
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。 - 社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例
・差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
・反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上公証されることで、データベース上の処理が容易になり、検索の正確性も向上します。
本人確認情報としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票やマイナンバーカードにも記載されるため、本人確認資料として、より幅広い場面で利用できるようになります。また、正確な氏名の呼称も可能となります。
各種規制の潜脱行為の防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合がありますが、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがあります。氏名の振り仮名が戸籍上公証されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。